- 事業内容
会員とその扶養家族が病気または負傷によって、加入している健康保険で診療を受けた場合に自己負担した金額を対象に給付いたします。共済組合に加入している会員につきましては、会員の請求によることなく互助会が支給いたします ( 後期高齢者の医療対象を除く)。
- 給付額
自己負担額(保険外費用は除く)から3,000円を控除して得た額から100円未満の端数を切り捨て2,000円を上限として給付いたします。
- 提出書類
・療養費補助金請求書
・医療費の領収証(コピー可)
※療養費補助金請求書作成するにあたっての注意点
・1ヵ月単位
・本人、家族は別で請求書を作成する
・医療機関別(総合病院の場合、医科・歯科は別)
・入院、外来別に請求書を作成する
・医薬分業により医療機関と薬局で発行された領収書については合わせて請求
・領収書がレシートの場合、受診者名、保険診療分等を追記し医療機関の押印が必要
- ※確定申告等で療養費補助金支給証明書の発行を希望される方へ
- 「療養費補助金支給証明書」に必要事項を記入し、本人証明の証拠書類(運転免許証の写し等)を添付のうえ、互助会まで提出してください。