弔慰金

事業内容
会員ご本人、または配偶者(被扶養者の認定の有無は関係無し)、及び被扶養者がお亡くなりになった場合に給付いたします。

また、被扶養者に認定されていない会員ご自身の父母及び子も対象となります。
給付額
死亡者 給付額
会員 30万円
会員の配偶者 5万円
被扶養者 3万円
被扶養者以外の父母及び子死亡の場合
養父母を含み、配偶者の父母は除く
3万円

提出書類
弔慰金請求書

・死亡の事実がわかる書類(写し可)
(医師の死亡診断書、市町村長の埋葬(火葬)許可証、除籍後の戸籍謄本のいずれか1部)

・死亡者との続柄が分かる書類(写し可)
(死亡者が扶養家族の場合は不要)


<会員ご本人が死亡した場合>
会員ご本人が死亡したとき、死亡弔慰金は遺族に支給いたします。
上記の提出書類に加え、請求者が受け取りを希望する金融機関通帳等の写しをご提出ください。

死亡弔慰金の支給を受けるべき者(遺族)がない場合は、会員の親族で葬儀を主宰した者に対して支給いたします。上記の提出書類に加え、葬儀を主宰したことを証明する書類の写し請求者が受け取りを希望する金融機関通帳等の写しをご提出ください。

請求にあたって
・死亡者との続柄(関係欄)に「親族」とだけ記載されている場合は、申請を受理できません。除籍後の戸籍謄本では「長男」「二女」など、また会員本人の戸籍抄本では「父」「母」など、具体的な続柄の記載が必要です。

・死亡届のみでは、死亡の事実を証明する正式な書類としては認められません。そのため、用紙右側にある「死亡診断書」の写しをご提出いただく必要があります。