死亡弔慰金

  • 事業内容
     会員ご本人、または配偶者(被扶養者の認定の有無は関係無し)、及び被扶養者がお亡くなりなった場合に給付いたします。また、被扶養者に認定されていない会員ご自身の父母及び子も対象となります。
  • 給付額
    ・会員:30万円
    ・会員の配偶者: 5万円
    ・被扶養者:3万円
    ・被扶養者以外の父母(養父母を含み、配偶者の父母は除く)及び子死亡の場合:3万円
  • 提出書類
    死亡弔慰金請求書
    ・死亡の事実がわかる書類(写し可)
    (医師の死亡診断書、市町村長の埋葬(火葬)許可証、除籍後の戸籍謄本のいずれか一部)
    ・死亡者との続柄が分かる書類(写し可)
    (扶養家族でない者の死亡により家族死亡弔慰金を請求する場合に必要)
    ・葬儀を主宰したことを証明する書類(写し可)
    (会員本人の死亡により、その親族が死亡弔慰金を請求する場合に必要)
    ・請求者が受取を希望する金融機関通帳等の写し(会員本人が死亡した場合のみ)