退職慰労金

  • 事業内容
     在会1年以上の会員が退職、知事部局、国立学校、警察学校、市町職員が市町部局へ転出、又は死亡したときに給付いたします。
  • 給付額
    ・掛金相当額の40 %(会員が在会期間を通じて結婚することなく、かつ扶養家族を有しない者であったときは60 %)
    ※ただし、平成18年度までの掛金については従前の60 %(80 %)の給付率で算出
    ・任期付会員については、掛金相当額の一律20 %で算出
  • 提出書類
    退職慰労金請求書
    ・(会員死亡の場合)会員との続柄の分かる除籍後の戸籍謄本(写し可)