通勤定期購入資金貸付

 会員が通勤定期を購入する場合、借り受けることができます。
 詳細は以下に記載する要領をご覧ください。

通勤定期購入資金貸付実施要領
(趣旨)
第1 この要領は、一般財団法人愛媛県教職員互助会給付及び貸付規程(以下「規程」という。)第24条の2第2項の規定に基づき、通勤定期購入資金の貸付け(以下「貸付け」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2 会員は、通勤に必要な「通勤定期」を購入する資金が必要な場合において貸付けを受けることができる。
(貸付限度額)
第3 貸付け1回あたりの貸付限度額は、通勤届兼通勤手当認定・確認簿その他これに相当する書類により届け出て任命権者が決定し、又は改定した通勤手当の額のうち、通用期間が支給単位期間である定期券の価額とする。ただし、第4により貸付けの申込みの際、通勤手当の額が決定され、又は改定されていないときは、任命権者に届け出た乗車券等の額を定期券の価額とみなす。
(貸付手続き及び貸付日) 
第4 貸付けを受けようとする会員(以下「申込者」という。)は、通勤定期購入資金貸付申込書(様式第1号。以下「貸付申込書」という。)に必要事項を記入し、所属所長を通じて理事長に提出するものとする。
2 貸付申込書を受理した理事長は、内容を審査し、貸付けの額等を決定し、貸付決定通知書(様式第2号)により、所属所長を通じて申込者に通知するものとする。
(貸付金の交付) 
第5 貸付決定通知を受けた申込者は、速やかに借用証書(様式第3号)を理事長へ提出しなければならない。
2 理事長は、申込者から借用証書を受理したときは、直ちに貸付金を交付するものとする。
(償還)
第6 借受人は、次の方法により、貸付申込書に記載されている通勤手当支給予定日の属する月に、貸付金の全額を一括して償還するものとする。
(1) 愛媛県から給与を支給されている会員 当該給与のうち給料の支給額からの控除。ただし、何らかの事由により控除できない場合は、当該会員の給与から貸付金に相当する額を所属所長が徴収し、貸付償還金明細書(規程別紙様式第12号)を添えて互助会へ納入するものとする。
(2) (1)以外の会員 当該会員の給料から貸付金に相当する額を所属所長が徴収し、貸付償還金明細書を添えて互助会へ納入。ただし、何らかの事由により徴収できない場合は、所属所長はその他の給与から徴収するものとする。
(利息)
第7 償還金には、利息を付加しないものとする。
(その他)
第8 この要領に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。