会員関係
会員並びに新たに会員となられる皆様へ
- 愛媛県教職員互助会のご案内
- いつも教職員互助会の運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。
互助会の入退会及び、よくあるご質問について下記に掲載しておりますのでご確認ください。
・令和7年度互助会事業のご案内はこちら
- 掛金について
- (給料月額+調整額)× 1,000分の6.5の額 = 1か月の掛金
〇給料が県費の会員 ・・・毎月の給料から控除
〇給料が県費以外の会員 ・・・各所属または各自で振込み
〇無給休職中の会員 ・・・掛金免除とはなりません。当会からの通知にしたがって指定の期日までに振り込みをお願いします。
〇産前産後休業及び育児休業期間中の掛金免除期間についてはこちらをご確認ください。
- Q&A
- ・会員に関するQ&Aはこちら
・給付事業に関するQ&Aはこちら
・福祉事業に関するQ&Aはこちら
・貸付事業に関するQ&Aはこちら
事務ご担当者様へ
- 令和7年度 年度当初の事務文書について
- 今年度(令和7年度)の互助会の事業一覧及び提出書類一覧を掲載しております。
また、互助会の事業について、チラシもご用意しておりますので、現在会員の方はもちろん、これからご入会をお考えの皆様も、参考資料としてぜひご覧ください。
・事業一覧、提出書類一覧、チラシはこちら
- 入会及び退会の手続きについて
-
互助会への入会について
- 年度初めの入会について
・令和7年度入会・退会における手続き及び異動に伴う提出書類 (PDF:491KB)
※年度初めに互助会にご入会される場合は、入会届書の提出期限がありますのでご注意ください。
締切日までに提出が確認できない場合、人間ドックの補助が受けられない可能性がございます。
- 入会の手続きについて
新たに互助会へご入会、または再入会*される場合は入会届書の提出が必要です。(任期付職員は入会届書に加えて、辞令書の写しを添付のうえご提出ください。)
*任用形態変更に伴う再入会について
正規職員から任期付職員に、または任期付職員から正規職員になられた場合、互助会は一度退会扱いとなります。引き続き加入を希望される場合は、再入会の手続きが必要です。
(例)
・任期付職員(フルタイムの講師等)から正規職員として新たに採用された場合
・正規職員から任期付職員(定年退職後の再任用職員等)として採用された場合
- 入会の資格について
短時間勤務(パートタイム等)の方は、互助会への加入資格がございません。
常勤(フルタイム)勤務から短時間勤務へ任用形態が変更された場合は、互助会を退会していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
互助会の退会について
- 互助会の退会について
下記の事由に該当する場合は、互助会を退会となります。ご案内の手順に沿ってお手続きをお願いいたします。
・退職による
・正規職員 ⇔ 任期付職員に切り替わるとき
・死亡による
・知事部局または国立の学校等に転出したとき
- 退会の手続きについて
互助会を退会する時は以下の書類をご提出ください。
<給料が県費の職員>
-
正規職員 任期付職員 備考 退会届書 ×(*注) ×(*注) *現職のまま自己都合で退会する場合に提出 異動報告書 〇 〇 正規職員 …年度末の退職による退会の場合は不要
任期付職員 …4/1から正規職員として採用予定の場合は不要退職慰労金請求書 〇(*注) 〇(*注) *在会1年以上の場合に提出
<給料が県費以外の職員(団体職員等)> -
正規職員 任期付職員 備考 退会届書 〇 〇 ― 異動報告書 〇 〇 ― 退職慰労金請求書 〇(*注) 〇(*注) *在会1年以上の場合に提出
退職慰労金の請求について詳しくはこちら
- 年度初めの入会について
- 掛金の免除について
- Q1:産前産後休業期間中、互助会の掛金は免除になるのですか?
A1:出産の日を起算日とする42日前(多胎の場合は98日前)の日が属する月から、出産の日の翌日を起算日 とする56日後の翌日の属する月の前月までの期間、免除になります。産前産後休業届をご提出ください。
例1 例2 例3 例4 免除開始日(産前42日前) 6/30 7/1 7/25 7/27 出産日 8/10 8/11 9/4 9/6 産後休業開始日 8/11 8/12 9/5 9/7 産後休業終了日 10/5 10/6 10/30 11/1 掛金免除期間 6~9月(4か月) 7~9月(3か月) 7~9月(3か月) 7~10月(4か月)
・ 産前産後休業届
・ 産前産後休業変更届 (産前産後休業期間に変更があったとき、ご提出ください)
Q2:育児休業期間中、互助会の掛金は免除になるのですか?
A2:育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、免除になります。また、月末時点で復職していても、育児休業を開始した月の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月に14日以上の育児休業を取得していれば、免除になります。育児休業届をご提出ください。
・育児休業届
・育児休業変更届(育児休業期間に変更があったとき、ご提出ください)
- 異動及び身上事項の変更があった場合の手続き
- 所属所の異動、身上事項(氏名変更、被扶養者の認定や取消等)に変更があった場合は異動報告書をご提出ください。また、改姓等で金融機関の口座情報に変更がある場合は、金融機関変更届をご提出ください。
※給付及び貸付金が入金される口座は、互助会入会時に入会届にご記入いただいた口座になります。登録口座のご確認、またはお忘れの場合は互助会までお電話ください。
・異動報告書
・金融機関変更届(通帳等の写しを添付) - 注意事項
- 郵便や逓送での提出は、配送時間を考慮し余裕をもって提出してください。締切日及び時効を過ぎたものは、ご事情にかかわらず受付できませんのでご注意ください。
※昨今の郵便事情から、消印が2日以上前でも申請書が到着しない事例が多発しています。各種請求書および申込書は、締切日までに必着となるようご提出ください。
- 各種届出一覧表
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提出が必要な時 添付書類 入会届 入会するとき 辞令書の写し
(任期付職員のみ)異動報告書 異動(年度途中)及び身上事項に変更があったとき 不要 退会届 <県費職員>現職のまま自己都合で退会するとき
<県費以外職員>退会するとき不要 産前産後休業届 産前産後休業を取得するとき 不要 産前産後休業変更届 産前産後休業期間に変更があったとき 不要 育児休業届 育児休業を取得するとき 不要 育児休業変更届 育児休業期間に変更があったとき 不要 金融機関変更届 登録口座に変更があったとき 通帳の写し