給付事業のQ&A

 

  • 【死亡弔慰金】
    • Q:会員が死亡した場合、遺族に支給するとなっていますが遺族に同順位者が2人以上ある場合の手続きはどうすればよいですか?
      A:受給代表者を定める同意書を提出してください。その代表者に支払います。
    • Q:配偶者が死亡した場合被扶養者になっていなくても請求出来ますか?
      A:被扶養者でなくとも請求できます。
  • 【結婚祝金】
    • Q:会員同士が結婚したときは、両方に支給されますか?
      A:支給されます。
    • Q:再婚の場合も支給されますか?
      A:同一人に1回限りの支給ですので、既に給付を受けている者は対象となりません。
  • 【銀婚祝金】
    • Q:結婚25周年を証する本人の戸籍抄本を添付することになっていますが、婚姻後25年を経過する前の戸籍抄本を添付してもいいですか?
      A:婚姻25周年を確認するものであり、25年経過後(例えば、令和6年度の場合、平成11年4月1日に結婚した場合は令和6年4月1日以降)に取得された戸籍抄本を添付して下さい。
  • 【出産祝金】
    • Q:多胎出産の場合、祝金の額はいくらですか?
      A:生児1人につき20,000円支給しますので、例えば子供2人出産した場合は40,000円を支給します。
  • 【入院見舞金】
    • Q:異常分娩のため保険証を使用し療養の給付を受けましたが、入院見舞金の対象となりますか?
      A:支給対象となります。また、正常分娩でも出産日前日まで保険証を使用して入院していた場合、支給対象となります(出産日以降は対象外)。
    • Q:公務災害や交通事故、医療費公費負担等で入院し、療養の給付を受けた場合は対象となりますか?
      A:支給対象となります。
  • 【療養見舞金】
    • Q:休職中の者が入院していますが、入院見舞金と療養見舞金の両方を請求することができますか?
      A:休職中で自宅療養している場合に限り療養見舞金が給付されるもので両方支給されるものではありません。設問の場合は、入院見舞金を請求して下さい。
2021年04月01日