- 事業内容
- 休職し自宅療養されている会員に給付いたします。
(入院期間は入院見舞金が給付されるため、療養見舞金は給付いたしません。)
- 給付額
- 〇1か月1万円 (月途中の休職や入院期間がある場合は日割り計算)
(例)4/1から5/27まで休職。5/28から復職。
・4月分(4/1~4/30)・・・ 10,000円×30日/30日=10,000円
・5月分(5/1~5/27)・・・ 10,000円×27日/31日= 8,709円(小数点以下切り捨て)
上記の場合、4月分は5/1以降に、5月分は5/28以降に請求が可能となります 。5/28以降に、4月分と5月分をまとめてご請求いただくことも可能です。
- 提出書類
- ・療養見舞金請求書
・休職発令辞令書(通知書)の写し
- 請求にあたって
- ・休職期間中に入院された場合は、「入院見舞金」の支給対象となり、「療養見舞金」は適用されません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
(例)会員が4/1から休職、6/30まで休職発令。休職期間中の5/1~5/15まで入院した場合。
<入院見舞金>
・5/1(休職中のため初日から)~5/15までの15日間
→15日×1,000円=15,000円の給付
<療養見舞金>
・4月分(4/1~4/30) ・・・10,000円×30日/30日=10,000円
・5月分(5/16~5/31) ・・・10,000円×16日/31日= 5,161円(小数点以下切り捨て)
・6月分(6/1~6/30) ・・・10,000円×30日/30日=10,000円
※いずれも請求対象となる期間が終了してから、請求書をご提出ください。