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1.給付金の請求期限
給付事由が生じた日から3年間(3年以内に互助会に請求)2.給付金請求書の提出期限
・療養費補助金
毎月月末(請求払いの場合のみ、共済組合員の場合は自動払いのため請求する必要なし)
・育児休業支援金
毎月10日
・給付金(療養費補助金、育児休業支援金を除く)
毎月 20 日3.送金日(振込指定日が銀行休業日の場合、前営業日)
・療養費補助金
4月10日(共済組合員:R7.1月受診分/組合員以外:R7.3月提出分)
9月10日(共済組合員:R7.2~6月受診分/組合員以外:R7.4~8月提出分)
3月10日(共済組合員:R7.7~12月受診分/組合員以外:R7.9~R8.2月提出分)
・育児休業支援金
毎月25日
・給付金
毎月月末前日(退職慰労金以外)
毎月月末(退職慰労金)