給付事業

会員と被扶養者の病気やケガ、慶事、弔事、休業および災害などに対して給付を受けることができます。

  • 病気・けが・おくやみ
    療養費補助金  ・・・ 会員又は扶養家族が病気又は負傷したとき

    弔慰金     ・・・ 会員又はその家族が不幸にも死亡したとき

    入院見舞金   ・・・ 会員又は扶養家族が入院したとき
    休業(休職)した
    療養見舞金   ・・・ 休職して自宅療養したとき

    育児休業支援金 ・・・ 育児休業を連続5日以上取得したとき
    慶事(結婚・出産・銀婚)
    結婚祝金    ・・・ 会員が結婚したとき

    出産祝金    ・・・ 会員または配偶者が出産したとき

    銀婚祝金    ・・・ 結婚入籍25年を迎えたとき
    災害にあった
    災害見舞金   ・・・ 災害にあったとき
    退職した
    退職慰労金   ・・・ 退職(退会)したと
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  • 1.給付金の請求期限
      給付事由が生じた日から3年間(3年以内に互助会に請求)

    給付の請求は、事由が発生した日から3年以内に互助会へご申請いただく必要があります。
    3年を過ぎますと受付できませんので、ご注意くださいますようお願いいたします。

     

    2.給付金請求書の提出期限
     ・療養費補助金
      毎月月末(請求払いの場合のみ、共済組合員の場合は自動払いのため請求する必要なし)

     ・育児休業支援金
      毎月10日

     ・給付金(療養費補助金、育児休業支援金を除く)
      毎月 20 日

     

    3.送金日(振込指定日が銀行休業日の場合、前営業日)
     ・療養費補助金
      4月10日(共済組合員:R7.1月受診分/組合員以外:R7.3月提出分)
      9月10日(共済組合員:R7.2~6月受診分/組合員以外:R7.4~8月提出分)
      3月10日(共済組合員:R7.7~12月受診分/組合員以外:R7.9~R8.2月提出分)

     ・育児休業支援金
      毎月25日

     ・給付金
      毎月月末前日(退職慰労金以外)
      毎月月末(退職慰労金)