療養費補助金 死亡弔慰金 災害見舞金 結婚祝金 銀婚祝金 出産祝金 入院見舞金 療養見舞金 退職慰労金 給付事業のQ&A 1.給付金の請求期限 給付事由が生じた日から3年間(3年以内に互助会に請求) 2.給付金請求書の提出期限 ・療養費補助金 毎月月末(請求払いの場合のみ、共済組合員の場合は自動払いのため請求する必要なし) ・給付金(療養費補助金を除く) 毎月 20 日 3.送金日(振込指定日が銀行休業日の場合、前営業日) ・療養費補助金 毎月10日 ・給付金 毎月月末前日(退職慰労金以外) 毎月月末(退職慰労金)