育児休業支援金

  • 事業内容
     育児休業を連続5日以上取得した会員に支援金を給付する。(一子につき1回限り)
     ※令和7年4月1日以降に出生した子にかかる休業が対象です。
  • 給付額
    (1)
     ①育児休業の期間が1か月を超える場合:2万円
     ②複数回休業した同期間の休業日数(土日を除く)の合計が22日を超える場合:2万円
    (2)上記以外の場合:1万円
  • 提出書類
     ※休業開始後、給付金額に該当する期間を経過してから提出してください。
    育児休業支援金請求書
    ・育児休業の事実を証する書類(辞令書等)

公立学校共済「育児休業支援手当金」「育児休業手当金」とは異なる事業です。

公立学校共済の事業とは請求書の提出先及び問い合わせ先が異なりますので、お間違いのないようにお願いいたします。

所得税法上の取り扱いについて

育児休業支援金は所得税法上「一時所得」として取り扱われます。
他の一時所得と合わせて一定の金額を超過すると確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(互助会からの他の給付金、公立学校共済からの育児休業手当金は非課税です。)

※一時所得にあたつ収入の種類や確定申告の有無等、個人の所得に関する質問には互助会ではお答えできかねますので、
国税庁HPまたは所轄の税務署にお問い合わせください。

※確定申告が必要で、支給証明書の発行を希望される場合は育児休業支援金支給証明書発行請求書を御提出ください。