貸付事業

申込書の提出期限は毎月15日、貸付金振込み日は月末(12月は27日頃、金融機関が休みの場合は前営業日となります)。貸付金は互助会に登録されている借受人の口座に振り込みます。

貸付けを申し込む場合、貸付申込書同意書(個人情報保護に関する)を添付し、事務局まで提出してください。また、結婚貸付けと特別貸付けにはそれぞれ必要な書類(別表)の添付をお願いします。

※無給休職中及び育児休業中などで給料を受けない期間は貸付保険適用外となるため新たな貸付は受けられません。

※各月の償還金の合計が給料の10分の3に相当する額を超えない範囲で申し込んでください。

※未成年者が貸付けを受ける場合は、法定代理人の同意書と戸籍謄本が必要となります。

※退職予定5年前以内の会員が特別貸付けを申し込む場合は、退職手当が入金される予定の銀行口座から未償還元利金を引き去ることに同意する手続きが必要になります。

※特別貸付けの場合は6月以内に工事を完了し、完了届に領収書の写しを添えて提出してください。

※任期付会員に係る貸付限度額については、運営規則第12条第1項の規定により算定した給料額の10分の3に相当する額に貸付金を受ける日の属する月の翌々月から任期の終了するまでの間における月数(以下「残任期月数」という。)を乗じて得た額(その額が100万円を上回る場合は100万円)までとなります。