各種貸付
貸付に関するご案内
- 貸付の制限について
- 以下に該当する場合は貸付が受けられません。
1.会員期間が6か月未満
2.無給休職中及び育児休業中
3.他の債務と合わせた毎月の償還額が、給料月額(調整額を含む)の30%を超える
(例)下記表のとおり、互助会からの借入により、月々の債務合計額が10万円となった場合、調整額を含む給料月額30万円に対して、債務合計額が収入の30%(9万円)を超過しているため、貸付の利用が受けられません。
項目 金額 備考 給料月額 300,000 調整額含む 住宅ローン 50,000 毎月の返済 奨学金 20,000 毎月の返済 互助会貸付金 30,000 今回の申込による毎月の返済額 債務合計 100,000 給料額の33.333…%(30%を超過) - 利率について
- 現在の利率は、月利0.07%(年利0.84%)です。
※貸付金の利率は理事会の承認により定めております。この利率は変動することがありますが、その場合新規の貸付だけでなく償還中の既貸付金も適用になります。
利率の見直しについてはこちら
・貸付金利息の引き下げについて(令和4年)( PDF形式:87 KB ) - 各種貸付の限度額及び償還回数について
- 貸付は各種類ごとに1人1口(結婚資金貸付を除く)、10万円単位で申し込めます。
- <一般貸付>
種別 利率 貸付限度額 償還回数 生活資金貸付 月利0.07%
(年利0.84%)10~100万円 72回以内 教育資金貸付 月利0.07%
(年利0.84%)10~200万円 120回以内 自動車資金貸付 月利0.07%
(年利0.84%)10~200万円 72回以内 結婚資金貸付 月利0.07%
(年利0.84%)10~100万円 72回以内 - ※利率は変更される場合があります。
※自動車資金貸付について
・残価設定クレジットでの購入は対象外となりますのでご注意ください。
・申込金額は、現金による購入に必要な資金の範囲内までとなります。
(例)自動車購入における現金支払分が166万円の場合、自動車貸付の申込上限額は160万円となります。
※任期付会員に係る貸付限度額については、運営規則第12条1項の規定により算出した給料額の10分の3に相当する額に貸付金を受ける日の属する月の翌々月から任期の終了するまでの間における月数を乗じて得た額(その額が100万円を上回る場合は100万円)までとなります。
- <特別貸付>
-
種別 利率 貸付限度額 償還回数 住宅取得貸付 月利0.07%
(年利0.84%)10~150万円 108回以内 災害復旧貸付 月利0.07%
(年利0.84%)10~150万円 108回以内
※災害復旧貸付は在会5年以上かつ災害見舞金の給付を受けた会員が対象となります。
※退職予定5年前以内の会員が特別貸付を申し込む場合は、退職手当が入金される予定の銀行口座から未償還元利金を引き去ることに同意する手続きが必要になります。
※特別貸付を受けた会員は貸付を受けた日から、6月以内に工事を完了し、完了届に領収証の写しを添えて提出してください。
- <通勤定期購入資金貸付>
・通勤定期購入に係る手当総額を貸し付けます。
・通勤定期購入資金貸付の償還は、通勤手当から一括控除します。
- 償還に関して
- 償還は貸付決定月(貸付金が振込まれた月)の翌々月から始まり、元利金等額で毎月の給与から控除されます。
(例)1月に借り受けた場合 → 3月の給与から控除が始まります。
※県費以外で給料を受けている会員の方は、毎月の給料日に所属所長を通じて、金融機関から償還金を振り込んでください。
なお、育児休業中で猶予を希望しない会員はご本人が毎月指定の期日(互助会から通知)までに、償還金を振り込んでください。 - 返済計画・償還シュミレーションについて
- 会員の皆様からお預かりした掛金で行われている事業です。
償還困難とならないよう、計画的にご利用ください。
- 申し込みの流れについて
- 〇申込手続きの流れ
1.まずは互助会までお電話でお問い合わせください。
内容のご確認をさせていただきます。
2.書類をFAXで送付してください。
【提出書類】
・貸付申込書
・個人情報の取扱いに関する同意書
・添付書類一式
※記入内容に不備が見受けられることが多いため、所属所長の押印前に確認用としてお送りください。
3.互助会にて書類を確認します。
問題がなければ、所属所長の承認(押印)をいただき、申込書類一式を改めて互助会までご提出ください。
4.申込書の締切は毎月15日(必着)です。
貸付が決定する20日頃に、互助会から貸付決定通知書および借用証書を、所属所長を通じて借受人へ送付します。
5.借用証書が届いたら、以下の手続きを行ってください。
・貸付金額に応じた収入印紙を貼付
・収入印紙に消印
・所定の箇所に記入・押印のうえ、期日までに互助会へご返送ください。
申込締切日 貸付決定日 送金(振込)日 毎月15日
休日の場合は翌営業日20日頃
決定通知書・借用証書を互助会から送付月末
休日の場合は前営業日- ※12月貸付決定分の送金は、年末の業務終了日の前日頃を予定しています。
※貸付金は互助会に登録されている借受人の口座に振り込みます。
〇収入印紙の金額
貸付金額 印紙の金額(1通につき) 10万円 200円 20万円~50万円 400円 60万円~100万円 1,000円 110万円~200万円 2,000円 - ※12月貸付決定分の送金は、年末の業務終了日の前日頃を予定しています。
- 即時償還について
- 借受人が次のいずれかに該当するに至った場合、ただちに未償還元利金を一括でご精算いただきます。
・退職又は異動等で会員の資格を喪失(退会)したとき
・申込の内容に偽りのあることが認められた時
・特別貸付の借受人が、完了届を提出しなかったとき
・その他貸付規定に違反したと認められるとき
- 繰上償還について
- 償還中に全額または一部繰上償還を希望する場合、繰上償還申出書の提出が必要です。
繰上償還予定の10日前までに申出書を互助会へ提出してください。
申出書を受け付けましたら、当会から償還通知書をお送りいたしますので払い込みをお願いします。
※一部繰上償還を行う場合の償還額は10万円以上の額とします。また、繰上げ後の毎月の償還額は繰上げ償還前と同額で回数が繰上げになります。
- 償還猶予について
- 借受人が育児休業者の場合、給料を受けない期間は償還を猶予することができます。
借受人が育児休業の承認を受けて、当会に育児休業届を提出する際に、届けに貸付償還金の取り扱い方法を記入する欄がありますので、希望する項目を選択してください。
【償還金猶予の取り扱いについて】
A.猶予を希望しない
B.猶予を希望する
猶予を希望する(B)の場合
①復帰後毎月均等額(通常に戻るまで、毎月の償還額の2倍)で返済する。
②復帰後1回(復帰した日の属する月「月末の場合は翌月」)で返済する。
③復帰後2回(復帰した日の属する月「月末の場合は翌月」とその翌月)で返済する。
- 借替えについて
- 一般貸付は借替えをすることができます。(特別貸付は貸付対象外)
<借替えの制限について>
・既貸付の償還回数が24回に満たない場合は借替えはできません。
・全ての貸付における貸付額の総金額が100万円以下で、かつ、申込に係る貸付額が上限に達していない場合は、上記の償還回数が24回に満たない場合でも借替えが可能です。