入院見舞金

事業内容
会員又はその被扶養者が、病気又は負傷により入院(通常分娩を除く)した場合、入院して療養5日目より給付いたします。(休職中に入院した場合は初日から給付)

(例)会員が4/1から入院し、4/15で退院した場合

・4/5(入院して5日目)~4/15までの11日間  
 →11日×1,000円=11,000円の給付

・休職中の場合、初日から起算 4/1 ~ 4/15まで
 →15日×1,000円=15,000円の給付

【通算請求について(同一傷病の場合に限る)】
転院や再入院をした場合、以下の条件に該当すれば、入院日数を通算して請求できます。(通算して5日目から1日につき1,000円を給付)

〇転院した場合
転院前の入院と転院後の入院を通算して請求することができます。転院前と転院後の入院期間がわかる書類の提出が必要です。

〇退院後、中2日以内(例:月曜日退院 → 木曜日再入院まで)に再入院した場合
前回の入院と通算して請求することができます。前回の入院期間および今回の再入院期間が確認できる書類の提出が必要です。(再入院する病院が退院した病院と異なる場合も対象となります)

公務災害や第三者加害行為など健康保険適用外の入院も含みます
給付額
対象 給付額
会員 1,000円/1日
扶養家族 500円/1日

提出書類
入院見舞金請求書

・医師の証明を受け又は入院の事実及び入院期間が分かる書類(写し可)(医療費の領収証、退院証明書、診断書等いずれか一部)

・<休職中の場合>休職発令辞令書(通知書)の写し
請求にあたって
・休職期間中に入院された場合は、「入院見舞金」の支給対象となり、「療養見舞金」は適用されません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

(例)会員が4/1から休職、6/30まで休職発令。休職期間中の5/1~5/15まで入院した場合。

<入院見舞金>
・5/1(休職中のため初日から)~5/15までの15日間
 →15日×1,000円=15,000円の給付

<療養見舞金>
・4月分(4/1~4/30) ・・・10,000円×30日/30日=10,000円
・5月分(5/16~5/31) ・・・10,000円×16日/31日= 5,161円(小数点以下切り捨て)
・6月分(6/1~6/30) ・・・10,000円×30日/30日=10,000円

※いずれも請求対象となる期間が終了してから、請求書をご提出ください。