- 事業内容
- 会員又はその被扶養者が、病気又は負傷により入院(通常分娩を除く)した場合、入院して療養5日目より給付いたします。(休職中に入院した場合は初日から給付)
(例)会員が4/1から入院し、4/15で退院した場合
・4/5(入院して5日目)~4/15までの11日間
→11日×1,000円=11,000円の給付
・休職中の場合、初日から起算 4/1 ~ 4/15まで
→15日×1,000円=15,000円の給付
※退院の日から中2日以内で再入院、または転院した場合で同じ傷病での入院であれば、2度目の入院は初日からの給付となります。
※公務災害や第三者加害行為など健康保険適用外の入院も含みます
- 給付額
-
対象 |
給付額 |
会員 |
1,000円/1日 |
扶養家族 |
500円/1日 |
- 提出書類
- ・入院見舞金請求書
・医師の証明を受け又は入院の事実及び入院期間が分かる書類(写し可)(医療費の領収証、退院証明書、診断書等いずれか一部)
・<休職中の場合>休職発令辞令書(通知書)の写し
- 請求にあたって
- ・休職期間中に入院された場合は、「入院見舞金」の支給対象となり、「療養見舞金」は適用されません。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
(例)会員が4/1から休職、6/30まで休職発令。休職期間中の5/1~5/15まで入院した場合。
<入院見舞金>
・5/1(休職中のため初日から)~5/15までの15日間
→15日×1,000円=15,000円の給付
<療養見舞金>
・4月分(4/1~4/30) ・・・10,000円×30日/30日=10,000円
・5月分(5/16~5/31) ・・・10,000円×16日/31日= 5,161円(小数点以下切り捨て)
・6月分(6/1~6/30) ・・・10,000円×30日/30日=10,000円
※いずれも請求対象となる期間が終了してから、請求書をご提出ください。