- 事業内容
会員又はその被扶養者が、病気又は負傷により入院(保険診療による)した場合(公務災害や第三者加害行為など組合員証を使用しない入院を含む)、入院して療養5日目より給付いたします。休職中に入院した場合は初日から給付いたします(入院期間は療養見舞金の給付はいたしません)。
退院の日から中2日以内で再入院、または転院した場合で同じ傷病での入院であれば、2度目の入院は初日からの給付となります。
- 給付額
会員
1日 1,000円
扶養家族
1日 500円 - 提出書類
・入院見舞金請求書
・医師の証明を受け又は入院の事実及び入院期間が分かる書類(写し可)
医療費の領収証、退院証明書、診断書等いずれか一部
・(休職中の場合)休職発令辞令書の写し