- 償還方法定期償還
貸付けを受けられた月の翌々月から元利金等割賦で、生活資金、自動車資金及び結婚資金貸付けは72回、教育資金貸付けは120回、特別貸付けは108回の範囲内で借受人の希望回数により算出した償還金額を毎月の給料から控除します。下記のExcelファイルより貸付金の回数を入力して償還月額が試算できますのでご利用ください。
償還額の試算 (Excel: 51KB)
※給料が県費以外の会員は貸付償還金明細書により毎月の給料日に所属所長を通じて金融機関から振り込んでください。
- 繰上償還
償還中に全額または一部繰上償還を希望する場合、繰上償還申出書が必要です。繰上償還予定の10日前までに申出書を事務局へ提出してください。折り返し、払込書をお送りしますので、指定の金融機関より払い込んでください。振込みの期限は月末となります。
※ 一部繰上償還を行う場合の償還額は10万円以上の額とします。また、繰り上げ後の毎月の償還額は繰り上げ償還前と同額で回数が繰り上げになります。
- 即時償還
借受人が次のいずれかに該当するに至ったときは、ただちに未償還元利金を償還しなければなりません。
* 退職又は異動等で会員の資格を喪失したとき
* 申込みの内容にいつわりのあることが認められたとき
* 特別貸付けの借受人が、完了届を提出しなかったとき
* その他貸付規程に違反したと認められるとき
- 貸付金利率
現在の貸付償還金利率は1月につき0.07%(令和4年4月より)
※貸付金の利率は理事会の承認により定めております。この利率は変動することがありますが、その場合新規だけではなく償還中の既貸付金も適用になります。
- 償還猶予について
借受人が育児休業者の場合、まったく給料を受けない期間は償還を猶予することができます。 借受人が育児休業の承認を受けて、当会に育児休業届を提出する際に、届けに貸付償還金の取扱い方法を記入する欄がありますので、希望する項目を選択してください。
償還金の取扱い方法は
* 猶予を希望しない
* 猶予を希望した場合、
猶予された償還金は
・復帰後毎月均等額(通常に戻るまで、毎月の償還額の2倍)で返済する。
・復帰後1回(復帰した日の属する月「月末の場合は翌月」)で返済する。
・復帰後2回(復帰した日の属する月「月末の場合は翌月」とその翌月)で返済する。
以上の方法があります。