会員に関するQ&A

 

  • 【掛金】
    • Q:無給休職される方がいるのですが、互助会の掛金は免除になるのですか。給料から控除できないのではないですか?
      A:掛金は、免除になりません。毎月の払込書を作成し、休職される方へ郵送させていただきます。毎月21日までに、最寄の金融機関より払込み願います。
    • Q:掛金はいくら?
      A:(給料月額+調整額)×6.5/1000=1か月の掛金(小数点以下切り捨て)
    • Q:掛金の払込期限は?
      A:県費職員は給料から控除になります。その他の方は毎月給料日(21日)に払込むようお願いしています。(やむを得ず遅れる場合も、毎月25日までには払い込んでください。)
  • 【育児休業】
    • Q:育児休業期間を、延長したいのですが、互助会の手続きはどうすればいいのですか?
      A:育児休業変更届に必要事項を記入し、再度提出してください。
    • Q:育児休業期間中、互助会の掛金は免除になるのですか?
      A:育児休業を開始した日の属する月から、その育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、免除になります。また、月末時点で復職していても、育児休業を開始した月の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月に14日以上の育児休業を取得していれば、免除になります。
2021年04月01日