- 【掛金】
- Q:無給休職される方がいるのですが、互助会の掛金は免除になるのですか。給料から控除できないのではないですか?
A:掛金は、免除になりません。毎月の払込書を作成し、休職される方へ郵送させていただきます。毎月21日までに、最寄の金融機関より払込み願います。 - Q:掛金はいくら?
A:(給料月額+調整額)×6.5/1000=1か月の掛金(小数点以下切り捨て) - Q:掛金の払込期限は?
A:県費職員は給料から控除になります。その他の方は毎月給料日(21日)に払込むようお願いしています。(やむを得ず遅れる場合も、毎月25日までには払い込んでください。)
- Q:無給休職される方がいるのですが、互助会の掛金は免除になるのですか。給料から控除できないのではないですか?
- 【育児休業】